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会社を解散して精算する時に役員借入金が原因で無茶苦茶税金がかかるイメージが湧きません。わかりやすく解説していただけると助かります!
動画にするほどでもないので、軽く答えます!ずっと、放ったらかしにしていると役員借入金が、債務免除益に振り替えされ、法人の利益になるので、別表の記載や手順等を間違えると税金が出るってことです。特に欠損金が消えている。とという意味です。(マイクロ法人ならそんなに借入金はたまらないかもしれませんが、人によっては、数千万円レベル)金をケチる人に限って、登記からミスが始まって、税務署が優しかったから、事なきを得た事例があったのでっていう意味です。マイクロ法人やと思って最後くらいは舐めないほうがいいですよ~という注意喚起なので深く考えないでくださいね。本来なら、本人のミスなんだから、課税されても仕方ない事例だったので、(普通は、税務署がミスがなかったことにしてくれるなんかあり得ないので、寛大な措置と思ってます)
なるほど!恐ろしい話ですね… 気をつけます。お返事ありがとうございました〜!
恐ろしい、大変、ケチ、ミスると言う部分はわかるのですがどうミスっているのかと言う部分がサッパリ分からないです・・・
おはようございます。今回の役員借入金の注意喚起大変勉強になりました。有難うございます。さて、私個人も、「個人事業主」+「売上0円合同会社1人社長」です。役員借入金の解消は、欠損金の範囲内で債務免除が合っていると思われるのですが、それぞれ異なる社長・会社の場合での解説をして頂けたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。異なる社長、異なる会社のイメージが湧かなくて、一人目の質問の会社が二つある場合の社保の取り扱いっていう理解であっていますでしょうか?
@@zeirishix お返事ありがとうございます。具体的には、株式会社で他の株主が存在して、債務免除でみなし贈与になるような場合などは増資がいいのかどかですね。
コメントありがとうございます。多分、株式会社だけになると私の動画閲覧者が少ないと思われるため、何かと絡めれないか?考えたいので少しお時間を頂けると助かります。
債務免除、税金でググったら大体のことがわかった気がします
コメントありがとうございます!概ね解れば大丈夫と思います。ただ、これ、全部、気を付けないとやるときは本当に相談した方が無難とは思います。
いつも勉強させていただいてます。スライドでは資本金振替後に債務免除の流れですが、実際は同時に行うとの理解でよろしいでしょうか? また、資本金に振り替えなくとも債務免除のみ行えば会計上も益がたち利益剰余金となるので資本金を大きくしなくてすみような気がしますが可能でしょうか?
質問、ありがとうございます。あくまでもやり方の一つであって、どれを選択するかは本人の自由ということになりますね。資本金振替は債務免除じゃないですね!債務免除とは別の話になります。課税関係だけしっかりと理解するのとやり方によっては、民法上、気を付けることもあるのでそのあたりは、マイクロ法人といえど専門家に任したほうがいいってことがいえると個人的には言えると思います。やはりケチると大やけどをする可能性がある!ってことです!いわゆる、滅多に起こらないですが、人によっては損失大なのでってことです。
返信いただきましてありがとうございます。
6:49すみません。ここの部分で繰越損失の454,000円の部分がわからないですが、こちらは、どこから来ている数字なのでしょうか?
コメントありがとうございます。単純に差額ですよ~1年間の収入-経費損が多ければ損失がたまっていきますから。。。毎年同じ額だけ、損失がたまるのでよろしくお願いします
@@zeirishix なるほど!最初は、454,000円 ÷ 12ヶ月 = 37,833円 ←この金額はなんだろう?月々の社会保険料かな?と思ったのですが、違いますね仰る通りシンプルに差額なんですねつまり、現金(資本金として入金した金額)50万円 - (社会保険料32,000円(赤字) x 12ヶ月) = 1年後の残金116,000円ということなんですね。やっと理解出来て計算が合いました!w貸借対照表の考え方というか、見方がよくわかっていないので、認識が噛み合っていないのかもしれませんが、設立1年後に課税されるという、法人住民税(均等割)7万円は、右側の赤い資本金側にありますが、後述の通りこちらは10年?か9年?有効な、赤字繰越金(繰越損失)として累計出来るいわゆる欠損金(赤字)扱いにはならないのですね。(←税法上の損失の場合は)左側の青い現金は、設立時の資本金として入金した銀行口座の残高なので、当然ながらこれは、どんどん減っていきますよね。ちなみに、右側の赤い資本金の四角の意味は、文字通り会社設立時に約款で設定した資本金の金額そのものなので、お金としては、物理的に存在しないものなのですが、こちらは、資本金の額を変えない限り、ずっと固定なんですね。お恥ずかしながら、そういう意味だとは、最初は、認識出来ませんでした。w気をつける点としては、動画では、役員報酬と社会保険料が合算されていて、毎月の赤字額が32,000円と、わかりやすい金額になっておりますが、実際は、住んでいる都道府県の自治体によっても異なりますが、所得税・法人住民税(法人税割)非課税の最低ライン赤字の45,000円の場合は、厚生年金 + 協会けんぽ + 子ども子育て拠出金と全部合わせて、27,200円程度で、この場合、実際には、役員報酬の中から社会保険料を捻出する為、社会保険料の金額は考えずに、毎月定額の45,000円が毎月の赤字の金額ですね。それをx12ヶ月分ですので、1年後の540,000円が損失額(赤字額)になるというわけですね。
年金と株式収入しか無いので法人作って税理士さんへの経費払って。どこら辺から損益分岐点的にペイするか全然ピンとこなくて困ってますw
コメントありがとうございます。税理士報酬の金額がいくらなのか?というのもあるので、私もピンとこないですね(笑)
おはようございます。いつもありがとうございます。今日勉強になりました。1点質問なんですが、マイクロ法人と別にもう1箇所勤務していると、片方の勤務先が社会保険未加入でも標準報酬月額は2カ所分の給与をまとめて計算するから意味ないよと言われて、マイクロ法人スキームを諦めていました。今回の動画ではそれが出来そうなご説明いただいたので、先ほどのケースについて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。
おはようございます!この解説も動画で入れます。しばらく、お待ちくださいませ。コメントありがとうございます!
嬉しいです、すごく!楽しみにしております。いつもありがとうございます。
しばらくお待ち頂けると助かります!
会社を解散して精算する時に役員借入金が原因で無茶苦茶税金がかかるイメージが湧きません。わかりやすく解説していただけると助かります!
動画にするほどでもないので、軽く答えます!
ずっと、放ったらかしにしていると役員借入金が、債務免除益に振り替えされ、法人の利益になるので、別表の記載や手順等を間違えると税金が出るってことです。特に欠損金が消えている。
とという意味です。(マイクロ法人ならそんなに借入金はたまらないかもしれませんが、人によっては、数千万円レベル)
金をケチる人に限って、登記からミスが始まって、税務署が優しかったから、事なきを得た事例があったのでっていう意味です。
マイクロ法人やと思って最後くらいは舐めないほうがいいですよ~という注意喚起なので深く考えないでくださいね。
本来なら、本人のミスなんだから、課税されても仕方ない事例だったので、(普通は、税務署がミスがなかったことにしてくれるなんかあり得ないので、寛大な措置と思ってます)
なるほど!恐ろしい話ですね… 気をつけます。お返事ありがとうございました〜!
恐ろしい、大変、ケチ、ミスると言う部分はわかるのですがどうミスっているのかと言う部分がサッパリ分からないです・・・
おはようございます。今回の役員借入金の注意喚起大変勉強になりました。有難うございます。さて、私個人も、「個人事業主」+「売上0円合同会社1人社長」です。役員借入金の解消は、欠損金の範囲内で債務免除が合っていると思われるのですが、それぞれ異なる社長・会社の場合での解説をして頂けたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。
コメントありがとうございます。
異なる社長、異なる会社のイメージが湧かなくて、一人目の質問の会社が二つある場合の社保の取り扱いっていう理解であっていますでしょうか?
@@zeirishix お返事ありがとうございます。具体的には、株式会社で他の株主が存在して、債務免除でみなし贈与になるような場合などは増資がいいのかどかですね。
コメントありがとうございます。多分、株式会社だけになると私の動画閲覧者が少ないと思われるため、何かと絡めれないか?考えたいので少しお時間を頂けると助かります。
債務免除、税金でググったら大体のことがわかった気がします
コメントありがとうございます!
概ね解れば大丈夫と思います。
ただ、これ、全部、気を付けないとやるときは本当に相談した方が無難とは思います。
いつも勉強させていただいてます。スライドでは資本金振替後に債務免除の流れですが、実際は同時に行うとの理解でよろしいでしょうか? また、資本金に振り替えなくとも債務免除のみ行えば会計上も益がたち利益剰余金となるので資本金を大きくしなくてすみような気がしますが可能でしょうか?
質問、ありがとうございます。あくまでもやり方の一つであって、どれを選択するかは本人の自由ということになりますね。
資本金振替は債務免除じゃないですね!
債務免除とは別の話になります。
課税関係だけしっかりと理解するのとやり方によっては、民法上、気を付けることもあるのでそのあたりは、マイクロ法人といえど専門家に任したほうがいいってことがいえると個人的には言えると思います。
やはりケチると大やけどをする可能性がある!ってことです!
いわゆる、滅多に起こらないですが、人によっては損失大なのでってことです。
返信いただきましてありがとうございます。
6:49
すみません。ここの部分で
繰越損失の454,000円の部分がわからないですが、
こちらは、どこから来ている数字なのでしょうか?
コメントありがとうございます。
単純に差額ですよ~
1年間の収入-経費
損が多ければ損失がたまっていきますから。。。
毎年同じ額だけ、損失がたまるので
よろしくお願いします
@@zeirishix
なるほど!
最初は、454,000円 ÷ 12ヶ月 = 37,833円 ←この金額はなんだろう?月々の社会保険料かな?
と思ったのですが、違いますね
仰る通りシンプルに差額なんですね
つまり、現金(資本金として入金した金額)50万円 - (社会保険料32,000円(赤字) x 12ヶ月) = 1年後の残金116,000円
ということなんですね。やっと理解出来て計算が合いました!w
貸借対照表の考え方というか、見方がよくわかっていないので、認識が噛み合っていないのかもしれませんが、
設立1年後に課税されるという、法人住民税(均等割)7万円は、右側の赤い資本金側にありますが、
後述の通りこちらは10年?か9年?有効な、赤字繰越金(繰越損失)として累計出来るいわゆる欠損金(赤字)扱いにはならないのですね。(←税法上の損失の場合は)
左側の青い現金は、設立時の資本金として入金した銀行口座の残高なので、当然ながらこれは、どんどん減っていきますよね。
ちなみに、右側の赤い資本金の四角の意味は、文字通り会社設立時に約款で設定した資本金の金額そのものなので、
お金としては、物理的に存在しないものなのですが、こちらは、資本金の額を変えない限り、ずっと固定なんですね。
お恥ずかしながら、そういう意味だとは、最初は、認識出来ませんでした。w
気をつける点としては、動画では、役員報酬と社会保険料が合算されていて、毎月の赤字額が32,000円と、わかりやすい金額になっておりますが、
実際は、住んでいる都道府県の自治体によっても異なりますが、所得税・法人住民税(法人税割)非課税の最低ライン赤字の45,000円の場合は、
厚生年金 + 協会けんぽ + 子ども子育て拠出金と全部合わせて、27,200円程度で、
この場合、実際には、役員報酬の中から社会保険料を捻出する為、社会保険料の金額は考えずに、
毎月定額の45,000円が毎月の赤字の金額ですね。それをx12ヶ月分ですので、1年後の540,000円が損失額(赤字額)になるというわけですね。
年金と株式収入しか無いので法人作って税理士さんへの経費払って。どこら辺から損益分岐点的にペイするか全然ピンとこなくて困ってますw
コメントありがとうございます。税理士報酬の金額がいくらなのか?というのもあるので、私もピンとこないですね(笑)
おはようございます。いつもありがとうございます。今日勉強になりました。1点質問なんですが、マイクロ法人と別にもう1箇所勤務していると、片方の勤務先が社会保険未加入でも標準報酬月額は2カ所分の給与をまとめて計算するから意味ないよと言われて、マイクロ法人スキームを諦めていました。今回の動画ではそれが出来そうなご説明いただいたので、先ほどのケースについて教えていただけると嬉しいです。よろしくお願い致します。
おはようございます!この解説も動画で入れます。
しばらく、お待ちくださいませ。
コメントありがとうございます!
嬉しいです、すごく!
楽しみにしております。
いつもありがとうございます。
しばらくお待ち頂けると助かります!